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▼介護保険 2015年の改正のポイント
2015年(平成27年度)の介護保険・報酬改正は、過去になく厳しい内容となりました。
高齢者人口は今後益々増加し、社会保障財源も限られる中、介護が必要となったときの暮らしをどう設計するか、ひとりひとりが考える必要性がありそうです。改正の主要なポイントをまとめます。
 

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○第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料:定期改定
3年に1度の見直しで2015年4月から変更となりました。全国平均で1ヶ月5,514円。前回の改定では全国平均4,972円でした。2025年には8,200円程度と見込まれており、高齢期の保険料としては厳しい金額になりそうです。なお、保険料は保険者(市町村)により異なります。また、第2号被保険者(40~64歳)は、若干の減額になる予定です。
 


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○介護サービスの報酬単位改定
介護認定され、実際サービスを利用した際の費用の元となる「単位」も3年に一度の見直しがされます。今回は、全体的に大幅減となっており、特に特養ホーム、デイサービスの減が目立ちます。利用側からすると費用が安くなるというメリットはあるものの、事業者のサービス低下、介護職員の確保などの問題も懸念されます。(以下一例)
 


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○介護予防(要支援1・2)は地域総合支援事業に移行
軽度要介護(要支援1・2)は、介護予防と呼ばれますが、全国共通の介護サービス(通所介護と訪問介護)を2018年までに地域に移行します。NPOやボランティアも広く活用することになっていますが、サービス低下や品質維持の課題も残ります。なお、費用はかなり抑えられると予測されています。
 
 
○一定所得以上は、介護サービス利用時の自己負担を2割に
介護保険がスタートして以来、利用者は使ったサービスの1割を負担することになっていましたが、2015年8月より前年度の所得が1人160万円以上(年金収入で280万円が目安)の人は、2割負担と変更になります。所得の判断は毎年行われ、介護認定を受けている人に通知がなされます。今後この2割負担の対象者を拡大する方向です。
 
 
○特養ホームの入所要件改定
介護施設としては、廉価で人気の高い特養ホームですが、地域に限らずどこも待機者が多く、簡単に入所できない施設となっています。2015年から要介護3以上となり、費用に関しても本人や家族の収入・資産により、費用の負担が重くなります。また大部屋(多床室)の負担も従来より重くなりました。
 
  
●4月より、要介護3以上が入所要件に(原則)
介護保険施行以来、要介護1以上が入所対象となっていましたが2015年4月より、原則要介護3以上が対象となります。

●一定金額の預金者は、食事代や居住費などの補助打ち切り
1人1000万円以上の預貯金等がある人(年収に関わらず)は、補助金が打ち切られ、これにより1ヶ月1.5万円~2万円程度費用が多くなります。

●相部屋の居住費が自己負担に
相部屋の居住費(家賃相当分)は、今までは介護保険の中で賄われていましたが、今後は自己負担となるため、1ヶ月の費用1.5万円程度高くなります

 
 
 
 
 
介護報酬の算定構造(厚労省のホームページへ移行します)

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