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シニア世代が使いたい住宅改修の制度
 
◆介護保険で住宅改修
  たとえば、要支援認定を受けている人が、自宅の廊下に手すりを付けるなどした時に、20万円を上限としてかかった費用の9割が介護保険から支給されます。20万円限度額まで使うと、2万円の自己負担ですみます。
ただし、この制度を利用する注意点は、事前に市町村に届けておくことです。あとからでは受理されませんので、気をつけましょう。

この制度は1住宅につき1回です。しかし、転居して新しい住宅に住んだ場合、介護度が3段階以上重度化したときにも利用できます。夫婦がそれぞれ別に利用することも可能ですので、同じひとつの住宅でも、夫婦それぞれが介護認定を受けていれば、20万円ずつ利用できます。
 
◆バリアフリー改修促進税制
  バリアフリーの改修をしたときに、改修にかかる自己負担費用が30万円以上の場合、工事が完了した翌年度に限って、床面積100uまでの部分の固定資産税が3分の1に減額されます。
施工後3か月以内に市区町村への届け出が必要ですので、忘れないよう注意しましょう。

「住宅リフォーム・ローン減税」ととどちらか有利な制度を活用できますが、バリアフリー改修促進税制の特例は、2010年3月末で終了する予定です。 しかし、「住宅リフォーム・ローン減税」とあわせて、今後も特例措置が続く、もしくはさらに改善される可能性もありますので、改修の予定のある人は注目しておきましょう。

いずれも届け出・申請の時期などを事前に確認しておきましょう。
 
◆高齢者向け返済特例制度
  「リフォームしたいけれども、いまさらローンなど組みたくない」という方には、高齢者向けの融資制度があります。 「月々の返済は利息分のみでよい」という点が特徴です。元金の返済は、亡くなったときに一括で返済すればよいので、死亡保険金を活用することもできます。

満60歳以上の人が自宅(一戸建て)のバリアフリー工事、あるいは耐震工事をする際に利用できます。融資限度額は、1000万円まで。全期間固定金利で返済額が変動せず、生存中の返済額は利息分だけにおさえることができるので、手持ち資金を目減りさせたくない場合は、うれしい制度です。
 
   
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